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非常勤役員報酬による節税方法と相場

会社の取締役や監査役などの役員は常勤役員と非常勤役員に区分されます。会社の役員報酬は常勤役員だけではなく、非常勤役員にも支給することができるため、親族が非常勤役員に就任して役員報酬を支給することも可能です。ここでは、非常勤役員報酬による節税方法と相場についてご紹介します。




常勤と非常勤の違い

会社法には、常勤役員と非常勤役員について定義されていないため、世の中で一般的とされている基準によって常勤・非常勤の判断を行います。常勤役員の場合は、出勤する日数、業務内容、業務の指揮命令など役員としての責任が明確になっている役員を指します。


一方、非常勤役員は、出勤する日数が少なく、明確な業務内容も決まっておらず、必要に応じてアドバイスを行うことが一般的です。そのため、他の会社の役員が就任したり、同族会社の場合は創業家の親族が就任したりすることも多くあります。




非常勤役員報酬による節税方法

家族経営を行っている同族会社の場合、親族が非常勤役員に就任し役員報酬を得ることで一定の節税効果があります。日本の所得税は累進課税のため、所得が多ければ多いほど所得税率が高くなり、所得税の負担が増加します。1人の役員が高額の役員報酬を得るよりも、親族が非常勤役員になり所得を分散することで、総合的に所得税の負担を抑えることができます。




非常勤役員に支給する役員報酬の相場はどれくらい?

親族が非常勤役員に就任し、役員報酬を支給することで総合的な節税に繋がりますが、報酬の金額をいくらにするかは難しい問題です。所得税のことを考えると、親族全員に均等の役員報酬を支給することが一番所得税を抑えることができますが、不相当に高額な役員報酬は税務上、過大役員報酬として否認されてしまいます。



非常勤役員報酬の目安

非常勤役員報酬を決める際に重要なことは「実態があること」です。非常勤役員の出勤状況や業務内容、責任などを総合的に判断して妥当な金額にする必要があります。月に1回しか稼働していないのにもかかわらず、月に数百万円の報酬が支給されている場合は実態と報酬が釣り合わず、過大役員報酬となってしまいます。非常勤役員報酬は実態を総合的に判断するものなので、一概に目安というものはありませんが、裁判例から見ると月5万円から15万円であれば妥当な範囲とされるケースは多いです。




扶養に入れる非常勤役員報酬も有効

生計を一にする親族が非常勤役員に就任して役員報酬を支給する場合は、役員報酬を基礎控除内に抑えることも有効です。年間の役員報酬金額が103万円未満であり、他に収入がない場合であれば所得税の扶養に入れることができます。また、社会保険の扶養にも入ることができ、社会保険料の負担も少なくて済みます。




まとめ

今回は、非常勤役員報酬による節税方法と相場についてご紹介しました。親族が非常勤役員に就任し、役員報酬を支給することで所得税を抑えることが可能です。ただし、非常勤役員の勤務状況や責任などの実態に伴わない高額な役員報酬は税務上経費として認められません。当会計事務所では、役員報酬の算定についてのご相談を承っております。妥当な役員報酬についてお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。







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