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青色申告のメリット



青色申告には様々なメリットがあることをご存知でしょうか?たとえば65万の控除が受けられたり、住民税や健康保険からも引けたりと様々です。これを機に青色申告をして、様々なメリットの恩恵を受けるのがおすすめです。


それでは、青色申告のメリットについてご説明しましょう。


65万の控除が受けられる


そもそも申告を行う際には青色申告と白色申告の2種類がありますが、青色申告は65万の控除が受けられるのに対し、白色申告は特別控除がありません。つまり、青色申告の方が65万の特別控除が受けられるという点で大きなメリットがあります。


65万円の特別控除を受けるには複式簿記といって約8種類の帳簿を作成しなければなりませんが、苦労した分だけ得られる恩恵は大きいです。


どのくらいのメリットがあるのか、以下の表で経費やほかの控除を差し引いた400万円の所得額でご説明しましょう。



つまり、65万の特別控除を受けることによって約20万円も得することになるのです。


住民税や健康保険からも引かれる


青色申告で65万の特別控除を受けられるだけでなく、住民税や健康保険からも最大65万円まで特別控除を受けることができます。所得税はもちろん住民税や国民健康保険料も最大65万円の特別控除が行われた時の金額で計算されます。


つまり、青色申告の際に住民税は健康保険料も咥えることでさらに節税ができるということになるでしょう。


赤字が翌年以降に繰り越せる


白色申告の場合、今年が赤字でも来年が黒字なら税金を支払わなければなりません。ただし、青色申告だと来年の黒字から今年の赤字が差し引けるので、来年に支払う税額が安くなるというメリットがあります。


これを『純損失の繰越控除』と呼び、今年が赤字でも来年が黒字だったら利益と赤字分の税金で相殺するのが目的です。


家族に支払う給与を経費にできる


経費は多ければ多いほど控除が受けられましたが、申告する前の年の3月15日までに申請すれば家族に支払う給与も経費として形状できるメリットがあります。これを『青色事業専従者給与』と呼び、配偶者なら86万円、その他の親族なら50円万まで控除されます。


白色申告の場合は最も低い金額が認められた上で控除されますが、青色事業専従者給与が認められれば高い節税効果が期待できるでしょう。


まとめ


青色申告が認められる条件は様々ですが、青色申告は節税に絶大な効果をもたらしてくれるメリットがあります。個人事業主等は特に収入が安定しないため、青色申告ができるように準備するのがおすすめですよ。




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