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親族への役員報酬を支払う場合の注意点

親族を会社役員にして役員報酬を支給することで多くの経済的メリットを得ることができます。親族に対する役員報酬は、節税対策になると考えている経営者もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、実務上、この親族に対する役員報酬は慎重に行わなければ税務調査で問題になる可能性があります。ここでは、親族へ支払う役員報酬の注意点をご紹介します。




親族への役員報酬のメリット

最初に親族へ役員報酬を支給するメリットについて簡単にご紹介します。


・節税になる

代表者1人で役員報酬を得るよりも家族で分散して役員報酬を得る方が所得税や住民税の納付が少なくなります。また、所得を分散することで親族個人が資産形成することができ、結果的に将来の相続税や贈与税を少なくする効果が期待できます。


・社会保険への加入

役員報酬が年130万円を超えると厚生年金(第二号保険者)へ加入しなければなりません。配偶者の場合、第三号保険者(第二号保険者の配偶者)よりも第二号保険者の方が老後の年金が手厚くなるため将来的に有利になります。また、社会保険料の支払いは会社と折半になり、会社負担分は経費で計上することができます。


~社会保険料の節約について~

税務署に「事前確定届出」を行い、役員賞与を支払うことで、社会保険料を節約することができます。詳しくはブログ記事「【社会保険料を抑えることも可能】社会保険料の仕組み」をご覧ください。



親族への過大な役員報酬に注意

メリットが大きい親族への役員報酬ですが、報酬の金額について慎重に行わなければなりません。過大な役員報酬は、税務調査で指摘されるポイントになります。過大役員報酬として否認された場合は、会社の損金(税務上の経費)として認められません



親族への適正な役員報酬の額は?

親族への役員報酬の額には「いくらなら認められる」という決まった金額はありません。その役員の実際の職務内容や会社の業績、他の従業員への給与支給状況、同業種の平均値などによって総合的に判断されることになります。職内容や会社の業績など常に変化しているため一概に判断することはできません。つまり、適正な役員報酬の額を算出することは大変困難だと言えます。




明らかに相場より高い役員報酬と対策

親族である役員の業務内容とその業務の一般的な相場が大きく異なる場合は、過大役員報酬として問題になります。例えば、経理業務のみを行う配偶者に月100万円の報酬を支給している場合など、明らかに経理業務の相場よりも報酬が高額な場合は過大役員報酬と言えるでしょう。


ただし、経理業務以外にも会社役員として経営の意思決定に関わっている場合や、金融機関からの借入金に対し連帯保証人になっている場合など責任を負っている事実がある場合は、相場より高い役員報酬への説明材料になります。過大役員報酬で否認されないように経営に関与している事実が確認できる議事録などを残しておきましょう。



会社の業績や従業員の昇給も1つの指標

役員報酬は、過去数年間の売上総利益、営業利益、経常利益の増減額や、従業員の給与の増減額を加味して適正な役員報酬かどうかの判断を行います。直近数年間の業績が著しく増加し、業績に比例して従業員の給料が増加している状況の場合は、役員報酬の金額についても従業員と同程度の割合で増加しても問題ないと考えられます。



過大役員退職金にも注意

役員退職金の適正額は、対象になる役員の最終月額報酬と勤続年数、功労倍率によって計算を行います。つまり、親族の役員に対して役員退職金を支給する場合、役員報酬の額が過大であれば役員退職金も過大役員退職金として損金として認められない可能性があります。



まとめ

今回は「親族役員への役員報酬を支払う注意点」についてご紹介しました。役員報酬の金額の適正額を判断することは、様々な要因を総合的に判断しなければならないため容易なことではありません。また、税務調査で過大役員報酬として否認されないように経営への関与を示すことができる議事録などを保管しておく必要があります。当事務所では、役員報酬についてのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。





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