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本当に使える節税策

月次決算をきちんとして税額を予想する

まず節税策うんぬんより、毎月の記帳をしっかり行い、いまどれだけ利益が出ているかを常に把握しましょう。そうしないと、せっかくの節税策も使いこなすことができません。

毎月資料を揃えるのは大変ですが、適時に資料を整えて税理士に提出し、できれば3か月ごとには月次決算をきちんと行いましょう。




本当に使える節税策


1.セーフティ共済に加入して掛金を支払う

セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構が提供しており、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

無担保・無保証人で、今までに支払った掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れすることができます。緊急時にすぐ融資を受けられるため、資金繰りを担保することができます。

また、加入後に支払う掛金は、全額が経費に算入できるという節税メリットもあります。

2.決算賞与を支払う

従業員に対して決算賞与を支払う場合、決算日までに支払がなくても、決算日までに賞与額を決めて各従業員に通知していれば、賞与の支払いが期末日より後(翌期)になっても、当期の損金として計上することができます。

ただし、決算日後1カ月以内に賞与の支払が必要であることと、従業員への賞与のみで役員への賞与には使えませんので、ご注意ください。 3.消耗品の購入

購入対価10万円までの資産であれば、購入時に費用計上できますので、期末直前であっても、事業に必要な備品などを購入すれば当期の経費に計上することができます。

なお、この制度は「10万円未満」であるため、10万円ちょうどの資産には適用できませんのでご注意ください。この10万円が税込か税抜かは、税金の申告で「税込経理」「税抜経理」のどちらを採用しているかにより異なります。税込経理を採用している場合、税込で10万円未満でなければなりません。

また、中小企業であれば、取得価額が30万円未満であれば全額経費にできます。ただし、年間の購入額の累計が300万円までになりますので、300万円を超えないように注意が必要です。

4.家賃などの年払い 家賃や駐車場代、レンタルサーバ代など、毎月定額が発生する経費は、これを1年分前払いすることによって前払分も当期の経費とすることができます。

ただし、一度前払して全額経費にした場合、翌年以降も毎年前払いする必要がありますので、注意してください。 5.小規模企業共済 https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/ セーフティ共済と同じく、独立行政法人 中小企業基盤整備機構が提供しており、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる制度です。

掛金は月1,000円から70,000円までで設定でき、退職時には退職金として受け取ることができます。また、掛金は全額、個人の所得から控除できます。

法人で加入することはできないため、法人の役員個人として加入し、個人として掛金を支払います。個人で支払った掛金は、役員報酬による所得から減額されるため、個人の所得税の節税につながります。法人からの役員報酬も、小規模共済分だけ増額することで、法人の節税も可能です(ただし役員報酬を増やすと社会保険料が増えるので要注意)。

6.固定資産の除却

飲食店や製造業をされ、固定資産(店舗、内装工事、器具備品、機械装置など)をお持ちの方は、今までに購入した固定資産が残っていると思います。この固定資産の中に、実はもう廃棄したが申告上まだ残ったままになっているケースがあります。その場合は、廃棄した資産を除却処理することで、なくなった固定資産分を損失として計上することができます。 7.教育研修の実施 期末前に従業員に対する教育研修(セミナー受講など)を実施するのも節税に効果があります。 期末までに教育研修を実施していれば、その支払いが翌期になったとしても、当期の損金として処理することが可能です。





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