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【家族への給与を経費にできる】専従者給与とは?

個人事業主が家族に対して支払う給料は「原則として経費になりません」。ただし、所得税法で定められた要件を満たすことで、経費とすることが認められます。ここでは、個人事業主の経費にできる「専従者給与」についてご紹介します。


専従者給与の前提

専従者とは、個人事業主と生計を一にする15歳以上の親族で、個人事業主の事業に「専ら」従事している人のことを指します。そして、この専従者に支払う給与のことを「専従者給与」といいます。専従者給与は青色申告と白色申告で取り扱いが異なります。それぞれ見ていきましょう。



青色事業専従者給与

青色事業専従者給与とは「青色申告」を行っている個人事業主が専従者に支払う給与のことで、白色申告の専従者給与より優遇されていまる制度です。青色事業専従者給与を経費にするためには、次の要件を満たさなければなりません。


①専従者であること

個人事業主と生計を一にしており、その年の12月31日時点で15歳以上の親族でなければなりません。また、「その年の半分を超える(6か月を超える)期間」個人事業主が行う事業に従事している必要があります。


②妥当性のある支払額であること

青色事業専従者給与の額は「労働の対価として妥当性のある金額」でなければなりません。常識的に考えて過大である専従者給与は、過大部分については経費として認められませんので注意が必要です。


③「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること

青色事業専従者給与を経費にするためには「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しなければなりません。届出書には専従者の氏名・続柄・年齢・経験年数・仕事の内容・資格・給与と賞与の金額を記載します。専従者に支払う給与と賞与は妥当性のある金額でなければ認められませんので注意しましょう。



青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限は、適用を受けようとする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以降に新たに個人事業を開業した場合や新たに専従者給与を支払う場合は、その日から2か月以内です(3月1日から専従者を使用する場合は4月30日まで)。


④届出書の範囲内で専従者給与を支払う

専従者給与は青色事業専従者給与に関する届出書に定められた範囲内で支払わなければなりません。超過した部分は、経費にすることができないので注意が必要です。



青色事業専従者給与の効果

所得税の税率は所得が多いほど税率が上がる超過累進課税になっています。そのため、家族内で所得を分散することは全体的な税負担を下げる効果が期待できます。ただし、所得の分散を目的に、常識的(業務的)に考えて過大である給与を専従者に支払うと経費として認められません。



青色事業専従者給与の注意点

個人事業主は専従者に払った給与を経費にできる一方、当然ながら、専従者は受け取った給与が所得としてカウントされます。すなわち、専従者が他でパート給与をもらっている場合、または、専従者が自分で事業を行っている場合など、その給与や事業所得と合算され、課税の対象になります。専従者給与の金額によっては、扶養の限度額を超えてしまうこともありますので、注意が必要です。



白色事業専従者控除

青色申告以外(白色申告)の事業専従者控除は、青色申告の場合と異なり、専従者に支払った金額が専従者控除になるのではなく、一定金額の控除が認められています。専従者の要件は青色申告と同様に「個人事業主と生計を一にする15歳以上の親族で事業に従事(6か月超える)している人」であり、専従者控除は次の算式により計算します。


次の金額のうち、いずれか低い方。


・専従者が事業主の配偶者の場合は86万円、配偶者以外の親族であれば1人当たり50万円


・専従者控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額



まとめ

青色申告にしても白色申告にしても、専従者がいる場合は専従者給与(控除)の適用を受けることで所得税や住民税などを軽減することが可能です。ただし、専従者給与として妥当性のある金額を設定する必要があります。また、専従者側で所得としてカウントされるため、扶養から外れてしまう、何らかの手当がもらえなくなる、などならないようシミュレーションも必要です。当事務所では、専従者給与についてのご相談も承っております。お気軽にご相談ください。





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