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【個人事業主から法人化へ】法人化で節税?法人成りのメリット・デメリット

個人事業主として始めた事業の利益が増え始め、会社設立(法人成り)を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、法人成りすることでどのような効果があるか知らず、やみくもに会社設立するのではなく、法人成りのメリット・デメリットを理解した上で会社設立を考える必要があります。





法人成りの税金面でのメリット

法人成りの大きなメリットの1つに「節税」があります。法人成りすることでの節税メリットを見ていきましょう。



所得税の節税が可能

法人成りを行うと、自身(代表取締役)に役員報酬を支給することができます。役員報酬は、給与所得に該当するため「給与所得控除」が適用されます。給与所得控除とは、給与所得者には必要経費などの控除がない代わりに、一定金額を給与収入から控除する制度です。役員報酬が会社の経費となり、その役員報酬から給与所得控除されるため、給与所得控除部分について所得税の軽減効果があります。





家族へ給料を支給できる

家族を取締役や監査役にすることにより給料(役員報酬)を支給することができます。役員報酬は会社の経費となり、家族で所得を分散することができます。所得を分散することにより相対的に所得税を軽減することが可能です。個人事業主の場合でも、青色専従者給与として家族に給料を支払うことが可能ですが、その場合税務署への届け出や一定の制約があります。



退職金を利用できる

個人事業主の場合は、自身の退職金は経費になりません。また、家族(青色専従者)への退職金も経費にすることができません。一方、法人成りを行うと、退職金制度を利用することができ、自身(代表取締役)はもちろん、勤務している家族の退職金も経費とすることができます。また、退職金を受取る場合の税金は優遇されており、税金を抑えながら会社から役員へ資金の移動が可能です。



繰越欠損金が利用できる

会社の利益が赤字の場合に、その赤字を翌期以降に繰り越すことができる繰越欠損金制度が利用できます。繰越欠損金は10年間(平成30年4月1日以降)繰り越すことが可能です。個人事業主の場合についても赤字の場合の繰越欠損金制度がありますが、繰越期間が3年間になります。



消費税を節税できる

個人事業者が法人成りを行うと、会社設立期とその翌期については消費税が免税になります。既に消費税の課税事業者である個人事業主が法人成りを行うと、最大2年間免税事業者になるため消費税を節税することが可能です。ただし、会社の資本金や売上高、給与などにより、初年度または2期目から消費税の課税事業者になる場合もあります。よく検討する必要があるため、税理士に相談することをおすすめします。




税金以外のメリット

法人成りすると税金以外にもメリットが多くあります。代表的なものをいくつかご紹介します。



信頼が得られる

個人事業主と比べ、会社組織の方が社会的信頼を得られやすいです。例えば、金融機関から融資を受ける場合は、法人の方が審査に通りやすく有利です。また、補助金や助成金などについても法人の方が有利になる場合が多くあります。



決算月が自由

個人事業主は1月~12月までの利益を翌年3月15日までに確定申告を行わなければなりません。年始が忙しい事業の場合は、確定申告のための事務作業が負担になります。一方、法人の場合は決算月を自由に決めることができるため、事業の忙しい時期と重ならないように決算月を指定することが可能です。



相続対策ができる

法人成りを行うと、効率的に相続に対応することができます。会社は株式で管理されており、生前から後継者に株式の移転を少しずつ行うことで相続税対策を行うことが可能です。また、個人事業主と違い預金口座が法人名のため、突然相続が発生しても預金口座が凍結されることはありません。




法人成りのデメリット

法人成りにはメリットばかりではなく、デメリットも存在します。





設立費用

会社を設立するには設立登記とその登記にかかる司法書士への報酬などが発生します。また、資本金を払い込む必要があります。資本金は1円からでも可能ですが、会社の運営を考えると、ある程度の資本金を払い込む必要があります。



社会保険への加入

法人成りすると、従業員を雇わない場合でも社会保険(健康保険+厚生年金保険)に加入しなければなりません。社会保険料の負担は、個人事業主の場合に加入する国民健康保険と国民年金に比べて重くなります。ただし、将来受け取れる年金は国民年金より厚生年金の方が多くなります。


均等割りがかかる

法人の場合、利益が赤字でも支払いが必要な法人住民税「均等割り」があります。均等割りは県と市に支払うもので、年7万円程必要です。(都道府県、市町村によって異なります)




まとめ

今回は、個人事業主が法人成りするメリットとデメリットについてご紹介しました。法人成りには、上手に行うことで節税や社会的信用などのメリットが多くあります。ただし、よく検討して法人成りを行わなければ、これらのメリットを十分に受けられることができません。当事務所では、会社設立からその後の経営についてまでご支援いたします。法人成りを検討されている方は、ぜひご相談ください。





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