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【個人事業主から法人化へ】事前に確認しておきたい12のチェックポイント

更新日:2021年8月27日

個人事業主から会社を設立して法人成すると、業務上、異なる点が多くあります。そのため、法人成をする前に、法人成のメリットとデメリットを比較検討することが重要です。せっかく法人成して後悔しないために、少なくとも次の12の項目をチェックしておきましょう。



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チェックポイント①役員報酬の支給

法人設立を行うと、法人から給料を支払うことができます。法人役員へ対する給料のため「役員報酬」となり、この役員報酬には特殊なルールがあります。



・役員報酬は定期同額給与

役員報酬は、毎月定額でなければなりません。役員報酬の金額が変更できるのは、年1回(期末日から3か月以内の間)となります。それ以外の月での役員報酬の変更も可能ですが、法人税法上の経費(損金)にすることができません。


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チェックポイント②事業資産負債や契約を個人から法人へ

法人成りを行うと次のような事業資産・負債、契約を個人から法人へ移管しなければなりません。事業資産と負債についは個人と会社間で現金決済が必要です。


【移管する事業資産例】

・銀行預金

・棚卸資産(在庫)※1

・店舗内の内装や備品、車両などの固定資産 ※1


【移管する事業負債例】

・金融機関からの借入金


【契約】

・賃貸借契約 ・従業員との雇用契約 ・顧問先の業務委託契約


事業資産・負債の移管については、個人と法人間で金銭のやり取りが発生します。事業資産の中でも棚卸資産と固定資産は、個人から法人への資産の譲渡にあたります。引継価格は時価を基準として算出することになり、棚卸資産については仕入値か通常売価の70%のいずれか高い方の金額が引継価格になります。

※1(在庫と固定資産)は、単なる譲渡でなく「消費税の係る売上としての譲渡」になりますので、消費税を納めている方は特に注意してください。消費税が多額になるおそれがあります。




チェックポイント③消費税の免税

法人設立を行うと、設立から2期分の消費税が免税となります。ただし、例外的に免除期間が短くなるケースがありますので注意しましょう。


【資本金が1,000万円以上の場合】

会社設立時の資本金が1,000万円以上の場合は、設立初年度から消費税の課税事業者となります。


【設立してから半年間の売上と人件費が1,000万円超】

法人設立から半年(設立から6か月間)の売上と人件費(役員報酬を含み、社会保険料は含まない)がともに1,000万円を超えると、この免税期間が2年から1年に短縮されてしまいます。


【大規模法人の子会社】

2期前の課税売上高が5億円を超える法人が子会社(50%以上の出資)を設立した場合、2 期分の消費税免除はありません。


免除期間の例外は、決算期変更などで回避できる場合もあります。詳しくは当事務所へお問い合わせください。




チェックポイント④消費税の課税事業者選択と免税事業者への変更

設立時に課税事業者選択届出書を提出した場合は、提出から2年間継続して消費税の課税事業者になります。資本金1,000万円以上で設立した場合は、設立から2年間継続して課税事業者になります。どちらの場合でも、2年間に調整対象固定資産(100万円以上の一定の資産)や高額特定資産(1,000万円以上の一定の資産)を購入した場合は、3年間免税事業者になれず簡易課税を選択することもできません。




チェックポイント⑤中小企業強化税制(設備投資の即時償却)

会社が機械装置(160万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)、器具備品(30万円以上)などの設備投資を行う場合、設備投資を行う前に経済産業局へ経営力向上計画を提出し認定を受けることで即時償却することができます。即時償却とは、設備投資額の全額を一度に経費にすることを指します。


中小企業強化税制の手順

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(出典:中小企業庁)




チェックポイント⑥社会保険の手続き

法人を設立すると、たとえ社長1人の会社であっても強制的に社会保険に加入することになります。法人を運営していく上で社会保険の知識は欠かすことができません。手続きに不安がある方は専門家である社会保険労務士にご相談されることをおすすめします。




チェックポイント⑦親族へ給与の支給

法人では、親族を会社役員にすることで会社から役員報酬を支給することが可能です。非常勤であっても役員としての責任に対して役員報酬を支給することができますが、過大役員報酬になるおそれがありますので、詳細は当事務所にご相談ください。親族に従業員として支払う場合は、給料に見合った労働が必要になります。




チェックポイント⑧個人事業の税金の中間納付

法人成りをした場合、事業を個人から法人に移管するため、その後の法人に移管した事業の個人所得はなくなります。しかし、法人設立初年度については、個人事業の税金の中間納付(個人の所得税や消費税の中間納付)が発生します。中間納付は前年分の実績によって納付する前払金の性質を持っており、個人事業を廃止しても制度上発生してしまいます。支払った場合は、確定申告で還付請求することになります。ただし、中間納付の減額申請は7/1~7/15の間に行うことで、中間納付額をゼロにすることが可能です。




チェックポイント⑨助成金の活用

個人事業の従業員を新法人で引き継いで雇用する場合には個人事業の雇用契約を解消し、新会社で新たに雇用契約を締結する手続きになります。そのため、中途採用等支援助成金やキャリアアップ助成金などの労働関係の助成金を受取ることができる場合があります。労働関係の助成金については、社労士にご相談されるといいでしょう。




チェックポイント⑩社宅の借り上げ

役員の社宅が賃貸の場合に賃貸借契約を法人名義にすることで社宅にすることができます。社宅にすることで、家賃の半分を会社の経費にすることが可能になります。ただし、床面積が240㎡を超える社宅や社会通念上豪華な社宅と認められるものは対象になりません。従業員の社宅については、家賃の大半を法人の経費にすることが可能です。




チェックポイント⑪出張旅費(日当)の支給

社内で出張旅費規程を作成することで、出張に対して手当を支給することができ法人の経費となります。出張旅費規程は、役員のみではなく従業員に対しても適用しなければなりません。




チェックポイント⑫法人設立のタイミング

法人の設立日は、設立に必要な書類一式を法務局に提出し登記申請を行った日になります。会社設立には、定款作成・認証などの準備に二週間ほど要しますので、設立1か月くらい前から準備にとりかかるといいでしょう。法務局へ登記申請後、登記簿謄本ができるまでに2週間ほどかかり、法人の銀行口座開設にはさらに1~2週間ほど必要になります。




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