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【その紹介料は支払手数料?それとも交際費?】紹介料の税務処理を解説

取引先や知り合いなどに新規の顧客を紹介してもらったり、仕事をあっせんしてもらったりした場合に「紹介料」を支払う場面も少なくないのではないでしょうか。特に不動産関係や保険業、建設業などで紹介料を支払う場面は珍しくありません。この紹介料の税務上の取り扱いは少し複雑であり、業種や契約の有無によって支払手数料または交際費として取り扱われます。ここでは紹介料の税務処理についてご紹介します。





情報提供を事業とする者に支払う紹介料は「支払手数料」

情報を提供することを事業として行っている個人や法人に対して支払う紹介料や情報提供料は、交際費にならず支払手数料になります。例としてあげれば、不動産業者や人材紹介業者に支払う紹介料などがこれに該当します。



紹介業者以外に支払う紹介料は原則「交際費」

紹介業者以外の者へ支払う紹介料や情報提供料は原則的に交際費として税務上処理します。



交際費に該当すると税務上不利になってしまう可能性がある

税務上の交際費の取り扱いは原則「損金不算入」です。損金不算入とは、会計上は経費になっていても法人税の税金を計算する際は、経費として取り扱わないことを言います。ただし、現行の制度では資本金が1億円以下の中小企業については交際費課税の特例措置が適用されます。


交際費課税の特例措置では、年間800万円までの交際費は税務上の経費(損金算入)として取り扱われます。ただし、年間800万円を超える部分については損金不算入になります。つまり、交際費の支出が年間800万円を超えている中小企業、または資本金が1億円を超える企業が交際費になる紹介料や情報提供料を支払うと税務上の経費とならず、税務上不利になってしまう可能性があります。


ただし、紹介料や情報提供料が正当な対価として認められる場合には、交際費にならず支払手数料などの勘定科目で損金算入することができます。



「正当な対価」とは?

紹介料や情報提供料を正当な対価として支払手数料などの科目で処理するためには、次の要件を満たす必要があります。(租税特別措置法通達61の4(1)-8)



①その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること

紹介者と事前に契約を交わしている必要があります。契約書を交わしたり、会社のホームページやチラシなどで公に募集したりする方法が認められます。口頭での約束でも有効ですが、税務調査の際に証拠を提示することができないため書面等で残しておいた方がいいでしょう。



②提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること

「どのようなものを紹介してくれたら」「いくら支払います」ということを明確にしておく必要があります。また「成約した場合のみ支払うのか」「正確な情報について支払うのか」など、契約で明らかにしておかなければなりません。



③その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること

紹介料や情報提供料が妥当な金額である必要があります。しかし、妥当な金額は業種や紹介内容、情報の価値などにより様々です。同業者の相場などを参考にして金額設定すると良いでしょう。紹介者によって紹介料の金額を変えたりすると、特定の紹介者に対する単なる謝礼として取り扱われてしまい交際費になる可能性があります。



まとめ

今回は紹介料や情報提供料の税務処理についてご紹介しました。不動産業者や人材派遣業者などの紹介を生業にしている個人や法人に対する紹介料などは、支払手数料として取り扱われます。その他の個人や法人に支払う紹介料などについては、一定の要件を満たすことで交際費とせず支払手数料として取り扱うことが可能です。




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