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【10万円控除・55万円控除・65万円控除】青色申告特別控除の違いを解説

2020年分の確定申告から青色申告特別控除の額が10万円・55万円・65万円の三種類に増え、それぞれの適用要件が変更になりました。ここでは、変更になった三種類の青色申告特別控除の要件をご紹介します。





青色申告特別控除とは

青色申告特別控除とは、事業や不動産貸付業を行っている事業者が税務署に青色申告の承認申請を行い、正しい経理処理を行うことを条件に適用される税務上の特典です。控除額は記帳方法の水準や添付書類に基づいて異なります。



青色申告特別控除は節税になる

青色申告特別控除は、所得税だけでなく、住民税、個人事業税、国民健康保険料の計算でも控除することが可能なため、大きな節税効果があります。

例えば、所得が500万円ある方ですと、所得税、住民税、個人事業税、国民健康保険の節税額の総額が20万円を超えます。

青色申告控除はやらない理由はありませんので、ぜひ適用することをお勧めします。



55万円控除を受けるためには

55万円控除は、2020年分の確定申告から以前の65万円控除が10万円減額されたものです。適用要件は以前のものと変更になっておらず同様になります。


【55万円控除の要件】

  • 青色申告をしており、事業所得または不動産所得が生じる事業を行っていること

  • 所得が山林所得のみではないこと

  • 複式簿記により記帳を行っていること

  • 発生主義で記帳を行っていること

  • 複式簿記により作成された貸借対照表と損益計算書を作成し確定申告書に添付すること

  • 確定申告書を法定提出期限までに提出すること


2020年分から所得控除である基礎控除が38万円から48万円に増加しているため、青色申告事業者にとって増税になったわけではありません。



65万円控除を受けるためには

以前までの65万円控除が55万円控除に減額され、新たに65万円控除が作られました。65万円控除の適用要件は前述した55万円控除の適用要件に加えて、次のいずれかを満たしている場合に適用を受けることができます。


①仕訳帳や総勘定元帳などの帳票を電子帳簿保存していること

電子帳簿保存とは帳簿を電子データで保存する制度のことです。制度の適用を受けるためには電子帳簿の利用を開始する3か月前までに税務署へ承認申請を行う必要があります。


②確定申告書および貸借対照表、損益計算書などの書類をe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して法定提出期限までに提出すること。


次のフローチャートにより65万円控除を受けられるかどうかの判断することができます。



(出典:国税庁HP)



10万円控除を受けるためには

10万円控除は、55万円控除または65万円控除の要件を満たしていない場合に適用されます。複式簿記や電子帳簿保存の要件を満たしている場合でも期限後申告を行ってしまうと10万円控除になってしまいますので、確定申告提出期限にはくれぐれも注意しましょう。




青色申告は節税への第一歩

65万円控除または55万円控除の適用要件になっている複式簿記を複雑だと感じて白色申告を行っている方もいらっしゃると思います。白色申告には特別控除がないため所得税の納付が多くなってしまいます。その他、所得税以外にも確定申告をベースに計算される住民税や国民健康保険料の負担が白色申告では増加します。青色申告を行うことで、所得税だけではなく住民税や国民健康保険料の負担を減少させることが可能です。



まとめ

55万円・65万円の青色申告特別控除の適用を受けることは節税への第一歩であり、複式簿記を行うことで事業の財務状態の分析を行うことができるため一石二鳥になります。当事務所では、青色申告特別控除の適用を受けられる帳票作成のお手伝いを行っています。確定申告でお困りの際は、お気軽にご相談ください。





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