売上計上の考え方
どこまで売上に計上するの?
よくある質問で「今回の申告には、いつまでの売上を計上したらよいのか?」という質問があります。結論から言えば、「令和1年の申告には、令和1年のうちに仕事が終わった売上を計上してください」となります。

発生主義という考え方
この「令和1年のうちに仕事が終わった売上」という考え方を「発生主義」といいます。
売上計上が必要なのは、令和1年のうちに入金があったものでも、令和1年のうちに請求書を発送したものでもありません。
・物販なら、令和1年のうちに売上で出荷が完了した分
・建設業なら、令和1年のうちに工事が完了して顧客に引き渡しが完了した分
・サービス業なら、令和1年のうちに提供したサービスに係る分
例えば、以下の請求書は何年何月の売上になるでしょうか。

正解は「令和1年12月の売上になる」です。
請求日が令和2年1月15日になっている、振込が令和2年2月末になっている、だから令和2年の売上では?と疑問をもたれる方もおられますが、請求日は振込日は売上計上日と直接関係しません。
あくまで、その仕事が令和1年に完了しているか、がポイントです。
この請求書は、令和1年12月分の仕事に係る請求書ですので、令和1年に仕事が完了しており、令和1年の売上として計上すべき、となります。