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売上、経費の計上日の考え方


どこまで売上や経費に計上するの?

よくある質問で「今回の申告には、いつまでの売上を計上したらよいのか?」「いつまの経費を計上可能か?」という質問があります。結論から言えば、「今年の申告には、売上は今年のうちに仕事が完了したものまで計上が必要であり、経費は今年のうちに物品の検収が完了したものやサービス提供の完了したものまで計上可能です」となります。



発生主義という考え方

この「今年のうちに仕事が終わった売上や経費」という考え方を「発生主義」といいます。


まず、売上計上が必要なのは、今年のうちに入金があったものでも、今年のうちに請求書を発送したものでもありません。

・物販なら、今年のうちに売上で出荷が完了した分

・建設業なら、今年のうちに工事が完了して顧客に引き渡しが完了した分

・サービス業なら、今年のうちに提供したサービスに係る分

の売上の計上が必要になります。


また、経費で計上可能なものは、今年のうちに支払いしたものではありません。

・物品の購入なら、今年のうちに物品が届いた分

・外注費なら、今年のうちに作業が完了して下請けに対し作業完了を確認した分

・サービス(携帯、家賃、広告など)は、今年に対応する分(個人なら12月分の携帯代、家賃、広告代までを経費に計上可能です。支払日は関係ありません)


例えば、以下の経費の請求書は何年何月の経費になるでしょうか。



正解は「令和1年12月の経費になる」です。

請求日が令和2年1月15日になっている、振込が令和2年2月末になっている、だから令和2年の経費では?と疑問をもたれる方もおられますが、請求日は振込日は経費計上日と直接関係しません。


あくまで、その仕事が令和1年に完了しているか、がポイントです。

この請求書は、令和1年12月分の仕事に係る請求書ですので、令和1年に仕事が完了しており、令和1年の経費として計上すべき、となります。





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