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【役員報酬が節税につながる】役員報酬の検討方法

会社と個人事業主の大きな違いの1つは、「会社は役員報酬を支給することができる」ことです。個人事業主の場合は、事業資金から個人的な生活費を支払っても事業の経費にすることはできません。しかし、個人事業主が法人成りすることで会社役員へ「役員報酬」を支給し、会社の経費にすることができます。ここでは「会社の役員報酬の検討方法」についてご紹介いたします。




役員報酬が節税につながる仕組み

個人事業主の場合、事業の利益は全て所得税の課税対象になるのに対し、会社の場合は役員報酬を支給することで会社と個人で所得(利益)を分配することができます。日本の税率は累進課税のため、所得が多い人は税率が高く、所得が低い人は税率が低く設定されています。そのため、所得を分散することで節税につながります。



役員報酬と法人税の関係

会社が役員報酬を支給すると経費が増加するため法人税の納税額が減少します。しかし、個人の役員報酬には所得税と住民税が発生します。つまり、法人税と個人の所得税、住民税を合計した税額が一番低くなる役員報酬の金額を検討することで総合的な税負担を抑えることができます。



定期同額給与に注意

役員報酬を検討することは重要です。なぜなら、役員報酬は年に1度、決算後にしか改定することができないからです。また、役員報酬の支給について「定期同額給与」というルールがあり、決算後に改定した役員報酬を次の決算まで毎月定額で支給することが役員報酬を経費にする要件になっています。



その役員報酬の決め方は正しい?

役員報酬の金額を次のような方法で決められている場合、もう一度検討が必要だと思われます。


①自身の生活に必要な資金を役員報酬としている

役員報酬を役員の希望額から検討している場合、会社又は個人に偏って所得が発生している可能性があります。生活費と役員報酬は区別して考える必要があります。


②独立前の給与を役員報酬にしている

このケースは、会社員から独立して会社を経営している方に多く見られます。会社と個人の税金を検討するうえでは前職の給与額は参考になりません。


③役員報酬を支給していない

「会社が安定した収益を上げられるかどうか不安がある」ことを理由に役員報酬を支給していない方も見られます。この場合、個人の所得税・住民税の納税は発生しませんが、会社に多額の利益が出てしまい、多額の法人税を納税しなければならない可能性があります。

また、役員報酬をゼロとすると、その役員が社会保険に加入できない可能性があります。役員報酬を高く設定すると社会保険料が多くかかりますが、反対にゼロにしてしまうと社会保険への加入資格がなくなる可能性があるので注意が必要です。



損益計画書から検討することが大事

役員報酬の額を検討する場合には、役員報酬を考慮しない将来の損益計画書を作成することが重要です。会社にいくら所得(利益)が発生するかをよく検討することで、会社と個人の納税額を合計した税負担額を算出することができます。また、役員報酬には「社会保険料がかかること」を考慮しなければなりません。


例えば、役員報酬を除いた損益計画書の所得が800万円の場合はいくら役員報酬を設定した方がいいでしょうか。具体例を見ていきましょう。





会社の所得(利益)が800万円発生する場合では、役員報酬を年額400万円にすると法人税、社会保険料、個人の負担する所得税などの合計額が低くなることが分かります。この場合は、会社の利益の半分を役員報酬にすると税負担が一番少なくなりますが、割合は会社の所得によって異なります。


※役員報酬0円の社会保険料は、国民健康保険と国民年金に加入したと仮定した場合

※上記以外の諸条件(扶養親族やふるさと納税など)は考慮していない



まとめ

役員報酬の額は、会社の法人税額と個人の税負担額に大きな影響を与えます。役員報酬は簡単には変更することができませんので、損益計画書を作成して会社の所得をよく分析したうえで検討するといいでしょう。


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