経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、中小企業基盤整備機構が運営する連鎖倒産や資金繰り悪化による経営難に陥ってしまうことを防ぐ公的な共済制度です。1年以上事業を継続している個人事業主や中小企業で一定の要件を満たす場合に加入することができ、無担保・無保証人で借入れできるなど手厚い補償が用意されています。
また、加入することで、掛金を全額経費にすることができ、大きな節税効果が受けられます。ただし、タイミングを誤ると税金を多く払わなければならないリスクもあります。ここでは、経営セーフティ共済の活用方法についてご紹介します。
経営セーフティ共済のポイント
①本来の役割:取引先が倒産した時に緊急融資が受けられる
取引先が倒産した場合など、売掛金の回収が困難になった場合に、共済から無担保・無保証の緊急融資を受けることができ、連鎖倒産のリスクを回避することができます。借入れ可能額は「回収が困難になった売掛金の額」と「支払った掛け金の総額の10倍(上限8,000万円)」のいずれか少ない方の金額になります。取引先が倒産した場合は、すぐに借入れを行うことが可能です。
②40ヶ月以上で解約手当が100%
経営セーフティ共済の解約手当は、解約の理由と掛金の納付期間によって支給率が異なります。解約には次の3種類があり、それぞれの解約理由と掛金納付期間による解約手当の支給率は次のとおりです。
・任意解約(契約者が任意に解約した場合)
・みなし解約(会社の解散や個人事業者が亡くなった場合など)
・機構解約(滞納や不正が発覚したことにより共済側から解約した場合)
(出典:宇治商工会議所)
③掛金を必要経費に(損金算入)できる
共済掛金は、月額5,000円~20万円まで選ぶことができ、変更も可能です。支払った掛け金は、全額必要経費にすることができます。期末近くに加入しても、1年分の掛金を全額前払して、その全額を当期の経費として計上することも可能です。
掛金を経費計上することで、その年の税金を少なくすることができますが、逆に、解約して解約手当を受け取った際には収入となって税金が増えるため、注意が必要です。
経営セーフティ共済は「課税の繰延」
経営セーフティ共済の掛金は、将来解約を行えば戻ってくるため実質的には共済に掛金を預けているに過ぎません。しかし、この掛金は支払った年に全額経費になります。将来戻ってくる掛金を経費にできるという意味では節税と言えますが、共済を解約した時の解約手当は収入になるため、総合的に見ればプラスマイナスゼロとなり節税効果があるとは言えません。ただし、掛金を支払った時の経費処理が先に発生し、収入が発生する解約の時期を自分で選ぶことができるため「課税の繰延」としての効果があります。
解約のタイミングを役員の退職金の支払い時期や大規模修繕を行う時期に合わせることで、解約手当の収入を相殺し、課税を回避することが可能です。また、前述のとおり、掛金は1年分の年払いが可能です。決算月に1年間の前払いを行うことで、多額の掛金を経費にすることが可能です。
生命保険よりも経営セーフティ共済を優先して検討
経営セーフティ共済の課税の繰延は、生命保険と同じ効果があります。ただし、生命保険の場合は、解約返戻率が高いところで解約しなければ損をしてしまいますが、経営セーフティ共済は、40ヶ月以上納付すればいつでも掛金の100%が戻ってくるため自由度が高いというメリットがあります。
注意点としては、共済掛金の積み立て上限が800万円までということです。利益が出続ける会社で月額上限の20万を掛け続けると、40ヶ月で上限の800万円に達してしまいます。この上限800万円に達すると、以後は掛金を支払うことができません(ただし強制解約などにはならず、共済の資格は残ります)。とは言え、個人事業者や中小企業にとっては800万円という上限があってもメリットが大きい制度ですので、優先して検討することをおすすめします。
まとめ
経営セーフティ共済は、連鎖倒産リスクの回避を目的とした制度ですが、生命保険よりも自由度の高い「課税の繰延」ができ、税制上優遇されている制度です。ただし、課税の繰延もタイミングを誤ると多額の税金が発生する可能性があります。経営セーフティ共済の加入を考えられている方、ご相談がある方は当事務所までお気軽にご連絡ください。
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