前回の記事では「株式会社と合同会社の違い」についてご紹介しました。
ここでは、合同会社を設立する手順についてご紹介します。会社設立の流れは、次の6つのステップになります。事前にポイントを確認し、効率的に会社設立できるようにしましょう。
ステップ① 設立項目の決定
会社を設立するために必要な設立項目を決めましょう。会社設立に必要な基本項目は、次の6つになります。
・会社名(商号)
最初に、会社名(商号)を決めましょう。会社名は、他の会社と同じにならないように法務局で類似商号調査をすることができます。合同会社の略称は(同)となります。
・事業目的
定款に記載する会社の事業内容を決めましょう。事業内容は複数記載することができるため、将来的に行う予定がある事業も記載すると効率的です。また、主とする事業から派生する事業に対応するため「前各号に付帯関連する一切の事業」と付け加えることが一般的です。
・本店所在地
基本的に会社の所在地を記載します。定款作成や登記申請に必要になります。
・資本金
会社の資本金の総額や誰がいくら出資するのかを決めます。資本金は1円からでも会社設立が可能です。ただし、資本金に制限がある許可申請が必要となる業種もあるため、事前に調べておきましょう。(例:建設業許可(一般)を取得するには500万円以上の資本金が要件)
・社員構成
代表社員や業務執行社員に誰がなるのかを決定します。
・事業年度
会社の事業年度を決めます。通常は、事業年度終了後2か月後までに税務申告を行わなければならないため、決算のタイミングは事業の繁忙期を避けるといいでしょう。
ステップ②定款作成
会社を運営していくうえの基本的なルールである定款を作成します。定款にはステップ①で決めた会社名や事業目的、本店所在地、社員及び出資、代表社員などを記載します。合同会社の定款は株式会社と異なり公証役場での定款認証が必要ありません。また、電子定款にすることにより収入印紙代(4万円)の費用を削減することができます。電子定款は自分で作成することもできますし、行政書士に依頼することも可能です。
ステップ③資本金の払い込み
設立登記申請には、社員から資本金が払い込まれたことを証明する必要があります。各社員名義で代表社員の口座に資本金を払い込みます。通帳の表紙、資本金の入金ページ、口座番号や名義人などが記載されているページのコピーと「払込みがあったことを証する書面」を準備します。
ステップ④登記申請手続き
次の書類を集めて法務局で登記申請手続きを行います。
・定款(電子定款)
・印鑑届書(会社の実印となる代表者印を法務局に届け出るための書類)
・全社員の実印の印鑑登録証明書
・払込証明書(ステップ③)
・登記用紙と同一の用紙(定款などで決定した事項をそのまま書き写した用紙)
・収入印紙(最低6万円の印紙が必要です。資本金によって異なります)
・合同会社設立登記申請書(法務局のHPからダウンロードして記載します)
法務局の窓口では必要書類のチェックをしてもらえます。収入印紙は、チェック後に貼りつけると間違いないでしょう。登記申請が終わり、その後何も問題がなければ無事に合同会社設立となります。
合同会社設立後は、税務署へ法人設立届けや青色申告承認申請などの提出が必要になります。また、県や市町村への届出も必要です。
まとめ
今回は合同会社の設立手順についてご紹介しました。合同会社は株式会社と異なり、公証役場の定款認証が必要なく、登記申請時の収入印紙代(登録免許税)も安く設定されています。会社設立を考えられている方は、合同会社での会社設立を検討してみてはいかがでしょうか。
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